結局のところ消防設備士について書こうとするとどうしても硬い書き方になってしまいます。
何せ、思いっきり法律の手のひらに転がされている職業ですからね。
法学部でもないので、最初は戸惑いましたがだんだん会話も法律家になってゆくのが面白いです。遡及とか知らんがなって感じですが、消防用設備は建築関係でも遡及することばかりなので大切な用語ですね。
遡及 →過去にさかのぼって、影響を及ぼすこと。
これが曲者ですね。法律が改正される事により設備を設置しなくちゃいけなくなることもしょっちゅう。私が関わりだしてからでも、新宿歌舞伎町の火災に伴うこと、グループホームなどの火災の被害などにより大幅に法改正がありました。
使用している建物がいわば突然、違法になってしまう。しかも場合によっては、適法にするのにかなりの金額がかかってしまうことも……
建築基準法は基本的に建物が建ったときの法律に違反してなければいいですよ という建前になっています。(例外はあります特EV関係なんかに)ですから既存不適格という概念があるわけですね。
既存不適格→建築時は合法であったが法律の改正があり現在の法律には合致していない状態のこと あくまで現行の基準に合致していないだけなので 違法ではない!!
今までの経験上、消防関係の遡及に関することで戸惑う事が多いようです。改築などの会合があると、ボクら(消防関係業者)がアレがいるコレがいる と話していることが多いです。そうするとそんなにやらんといかんのか……となる場合が多いですね。
ボクの場合は消防設備士生活が長いため、遡及することの方が当たり前になっていますが、防火設備検査員になってから既存不適格の概念の把握に苦労しましたね。言霊ではないですが、用語一つでもその概念(バックボーン)があるので、仕事で使えるように理解して把握するのは難しいですね。
消防設備士として、点検業務に携わっていると既設の建物の消防用設備上の問題点に当たることがよくあります。 そんな時にいかに合法で、使いやすく、お客様のニーズに合わせて設計施工していくのかを考えるのは楽しいですね。
自分の行動も遡及の考え方を取り入れて日々アップデートしていかないといけないですね。
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